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医薬品、化粧品、医薬部外品、医療用具なども一定の条件のもとに個人輸入することができますが、医薬品などの場合、誤った自己判断による使用は極めて危険です。個人輸入される場合には事前に必ず専門医の診断を受け、その指示に従ってください。個人輸入された商品の使用によるトラブルはすべて輸入者個人の責任となります。個人輸入に関する関連法規を充分に理解された上で、ご注文ください。
当モールでは医薬品を販売する各ショップに対して、顧客の安全確保のためできるだけの配慮をするよう指導しています。
特に処方箋の必要な医薬品(要指示薬)の個人輸入の場合には、薬事法上は義務付けられてはいませんが、当モール内の処方箋薬取扱いショップでは、顧客の安全確保の一助として、問診表のフォームを準備していますので、発注時に作成、送付されるようお勧めします。
またこれら海外では処方箋の必要な医薬品(要指示薬)の個人輸入については、以下の点にもご注意ください。
1. 購入時の問診表による診断には限界があります。お客様の安全のため、使用に当たっては事前にその是非について、あなたのかかりつけの医師に相談してください。
2. 使用中になんらかの疾患で診察・治療を受ける場合には、個人輸入された医薬品を使用していることを医師に告げ、併用の好ましくない薬剤の投与を避けてください。
3.どのようなクスリにも何らかの副作用があります。使用中になんらかの異常を感じた場合は、直ちに使用を止め医師の診察を受けてください。また使用中は定期的に検診を受けてください。
4.個人輸入された商品によるトラブルはあくまでも自己責任においてあなた自身で解決しなければなりません。薬剤に添付されている説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。また新聞等で発表される関連情報などにも充分注意を払い、くれぐれも安全にご使用ください。
5. 睡眠薬や向精神薬の個人輸入には、日本国内の医師の証明書が必要です。
6. 個人輸入した医薬品を譲渡、転売することは薬事法違反となります。
またJETRO(日本貿易振興会)では、医薬品、化粧品、医薬部外品、医療用具などの個人輸入に関して以下のような情報を提供していますので参考にお読みください。
医薬品、化粧品、医薬部外品、医療用具などの個人輸入について
1. 医薬品の他、染毛剤、薬用歯磨き粉、浴用剤などの医薬部外品や化粧品や医療用具の個人輸入は原則的に可能ですが、これらの製品は、個人で輸入できる数量が定められています。
2. 例えば化粧品の場合、1品目24個を超える化粧品の個人輸入は認められないので、もしこれを超える量を個人輸入されると、それ以上のすべてを送り返すか、24個だけを受け取って残りの分は受け取りを放棄することになります。
3. 漢方薬の原料となる加工されていない植物の個人輸入は「植物防疫法」によっても規制を受けるので、同法に基づいて一定の手続きを経なければ輸入できません。
輸入できる数量
1. 医薬品:用法・分量からみて2か月分以内。ただし、要指示薬は1か月分以内、食品扱いとならないビタミン剤は4か月分以内。
2. 化粧品および医薬部外品:標準サイズで1品目24個以内。
3. 医療用具:1セット(家庭用のみ)
4. 個人的に使用するもので、この範囲を超える数量を輸入する場合は、厚生省薬事専門官に申請して「薬監証明書」を発行してもらう必要があります。しかし、これはかなりの事情(例えば生命の危機に瀕しており、必要な薬の量が2か月では間に合わないなどの状態で、医師がその旨証明した、などのような緊急の事態)があったとしても、なかなか出してもらえないのが現状です。
さらに詳しくお知りになりたい場合には直接下記へお問い合わせください。
--- 厚生省医薬安全局監視指導課 TEL: 03-3501-1711(代)
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